こんにちは。 新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。
就労の在留資格を申請するにあたって(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」、「経営・管理」「企業内転勤」など)、会社規模によって4カテゴリーに分類されます。このカテゴリによって提出書類が異なります。カテゴリー1が最も添付資料が少なく、カテゴリー4が最も多くなります。
このカテゴリの4つの区分は簡単に言えば、下記のように分類されます。
ほとんどの会社はカテゴリ3に該当してくるかと思います。
カテゴリ1は上場会社、
カテゴリ2は未上場の大規模会社、
カテゴリ3は設立2年目以降の中堅・中小零細企業、
カテゴリ4は設立間もない新設会社
カテゴリー1
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 日本又は外国の国・地方公共団体
(4) 独立行政法人
(5) 特殊法人・認可法人
(6) 日本の国・地方公共団体の公益法人
(7) 法人税法別表第1に掲げる公共法人
(8)高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
(9)一定の条件を満たす企業等
カテゴリー2
(1) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1000万円以上ある団体・個人
(2) 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関
カテゴリー3
前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4
上記いずれにも該当しない団体・個人
ご不明な点は、お問い合わせください。
マロン法務事務所