被相続人が亡くなると、相続が開始します。相続手続きを開始するには、法定相続人を確定させるため、法定相続人の調査を先ず行います。専門家にサポートを受けて遺言者を作成していれば、基本的にはその時に法定相続人の調査をしていますが、法定相続人の調査をせずに遺言が作成された場合や、遺言書が無い場合は、法定相続人の調査から始めることになります。
法定相続人の調査をするには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を、被相続人の本籍地のある市町村役場に請求をします。一般的に、婚姻や転居などで人は一生で数回本籍を変更しますので、被相続人が亡くなった最後の本籍地で戸籍謄本を取得し、そこから遡って取得します。
本籍とは土地の地番を利用して戸籍につけられた番号で見出しのようなものです。住民票と戸籍は異なることから、引越しの際にその度本籍を変更する必要はありません。婚姻届には新しい本籍地の記入欄があり、提出すると新しい戸籍が作られ、夫婦ともに転籍になります。本籍地は日本国内の住所があるところならば、どこにでも設定することができます。ディズニーランドや皇居が人気の本籍地のようです。本籍地を頻繁に変更していたり、居住地と遠方にしていると、相続の時に遺族が面倒になります。
戸籍謄本の郵送請求は、本人または配偶者、直系の親族であれば請求できます。 被相続人と請求者との関係を確認することができる戸籍等が必要です。
具体的には、以下の書類が必要になります。
・戸籍謄本等郵送請求書
・請求者の本人確認書類の写し
・被相続人と請求者との関係を確認することができる戸籍等
・手数料に相当する定額小為替
・返信用封筒・切手
定額小為替はあまり馴染みがありませんが、郵便局で購入します。50円、100円、150円、200円、250円、300円、350円、400円、450円、500円、750円、1000円の12種類があり、1枚につき200円の交付料金がかかります。50円の定額小為替を買うと、250円かかるということです。