こんにちは。 新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。
特定技能外国人は、どのような届出をどのような方法で行う必要があるのでしょうか。
入管法において義務付けられている届出には、住居地を定めたとき及び変更したときの届出、在留カードの住居地以外の記載事項に変更が生じたときの届出、受入れ機関の名称・所在地変更、消滅の届出、受入れ機関との契約終了・新たな契約の締結に係る届出があります。
原則として、特定技能外国人の方が転職する場合には、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
なお、退職から14日以内に変更許可がおりない場合は、受入れ機関との契約終了の届出を行っていただく必要がありますので、ご注意ください。
(届出の方法について)
住居地に係る届出は市区町村の窓口で在留カードを提出して行い、在留カードの記載事項に係る届出は地方出入国在留管理局の窓口で届出書を提出して行い、受入れ機関に関する届出は地方出入国在留管理官署の窓口で届出書を提出、郵送又は出入国在留管理庁電子届出システムを利用し、インターネットを介して行う必要があります。
また、いずれの届出も事由が生じた日から14日以内に行う必要があります。
尚、転職の場合に所属元の企業側が行う転職手続きは下記の通りです。
①特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出
②特定技能所属機関による受入れ困難に係る届出
③特定技能所属機関による支援計画変更に係る届出
④特定技能所属機関による支援委託契約に係る届出
⑤雇用保険や社会保険の解除など日本人の従業員が退職したときと同様の手続き
特定技能ガイドブック
930006033.pdf (moj.go.jp)
ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
マロン法務事務所