こんにちは。 新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。
二国間取決めを作成した国から特定技能外国人を受け入れる場合に、日本の出入国在留管理官署での手続とは別に当該国における手続が必要でしょうか。また、これらの手続が終了しなければ、日本の在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請(以下「在留諸申請」といいます。)の許可を受けることができないでしょうか。
二国間取決めを作成した国によっては、同国の国内規定に基づき送出手続を定めており、当該手続を行ったことを証明する書類を発行している場合があります。
二国間取決めにおいて、日本側が特定技能外国人を受け入れるに当たり、上記の書類を確認することが規定されている国(カンボジア、タイ、ベトナム)については、在留諸申請において当該書類を提出した上で、入管法令上の要件を満たしているかなどを総合的に判断することになります(令和5年8月時点)。
また、二国間取決めにおいて、日本側が上記の書類を確認することが規定されていない国については、在留諸申請において当該書類を提出する必要はなく、単に入管法令上の要件を満たしているかなどを総合的に判断することになります。
日本の在留諸申請の許可を受けても、送出国が定める送出手続を経ていないことにより、送出国を出国するための許可が取得できないなどの場合もあり得ることから、在留諸申請を行う前に送出国において一定の送出手続を取ることが定められている場合は、事前に当該手続を確認しておくことが望まれます。
なお、送出手続が整備中の国の国籍の方であっても、入管法令に従って在留諸申請を行うことができます(送出手続を行ったことを証明する書類を在留諸申請の際に提出する必要はありません。)。
特定技能ガイドブック
930006033.pdf (moj.go.jp)
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マロン法務事務所