特定技能 派遣の雇用形態

こんにちは。 新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。

令和5年8月31日現在、派遣の雇用形態が認められるのは、農業分野と漁業分野の2分野のみです。

人材派遣会社が派遣元として受入れ機関になるためには、特定産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている場合などの要件を満たさなければなりません。つまり派遣会社が派遣ではなく、自社で受け入れる雇用形態とする必要があります。

特定技能ガイドブック
930006033.pdf (moj.go.jp)

ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
マロン法務事務所

タイトルとURLをコピーしました