特定技能外国人の採用 同等報酬要件

こんにちは。 新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。

同等報酬要件とは「日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上である」ことを求めるものです(特定技能基準省令1条1項3号)。では、会社に同じ業務に従事する日本人がいない場合、同等報酬要件はどのようにして証明すればよいのでしょうか。

受入れ機関に賃金規定がある場合には、賃金規定に基づいて判断することになります。賃金規定がない場合であって、特定技能外国人と同等の業務に従事する日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者と比較して報酬の同等性を判断することになります。賃金規定がない場合であって、同等の業務に従事する日本人労働者はいないものの、特定技能外国人が従事する業務と近い業務等を担う業務に従事する日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者の役職や責任の程度を踏まえた上で特定技能外国人との報酬差が合理的に説明可能か、年齢及び経験年数を比較しても報酬額が妥当かなどを検討して判断することとなります。賃金規定がなく、比較対象の日本人もいない場合には、雇用契約書記載の報酬額と、当庁が保有する近隣同業他社における同等業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額を比較することとしています。

なお、1号特定技能外国人は、技能実習2号を修了した外国人と同程度の技能水準であることから、少なくとも技能実習2号の給与水準を上回ることが想定されます。

特定技能ガイドブック
930006033.pdf (moj.go.jp)

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マロン法務事務所

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