技能実習終了後に特定技能に変更する場合

こんにちは。 新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。

技能実習2号を修了した外国人が特定技能1号に在留資格を変更する場合、一時帰国は法令上の要件とはなっていません。つまり技能実習2号または3号を修了し、特定技能に移行する場合には一時帰国の必要がありません。

帰国の必要があるのは、技能実習2号から3号に移行する場合で、下記のとおりです。
第3号技能実習移行時の一時帰国については,技能実習法施行規則第10条第2項第3号トの規定により,第2号技能実習終了後,第3号技能実習を開始する前に1か月以上本国に一旦帰国することを技能実習計画の認定基準としてきましたが,改正が行われ,第3号技能実習を開始する前のほか,第3号技能実習開始後1年以内に,1か月以上1年未満の一時帰国を行うことも認めることとしました(技能実習制度運用要領p.51~59,79~80関係)。

【第3号技能実習開始後に1か月以上1年未満の一時帰国を行うこととした場合の注意事項】
※ 一時帰国期間は第3号技能実習の実習期間に含まれませんが,一時帰国の時期は,第3号技能実習計画の認定申請前に決定し,技能実習計画に記載する必要があります(技能実習生の都合で一時帰国の時期が変更となった場合の取扱いについては,おって,技能実習制度運用要領でお示しする予定です。)。
※ 一時帰国に係る旅費については,現行制度と同じく,監理団体(企業単独型であれば実習実施者)が負担する必要があります。ただし,第2号技能実習期間と第3号技能実習期間で監理団体が異なる場合は,第3号技能実習を監理する監理団体の負担となります。
※ 一時帰国のための本邦からの出国が第3号技能実習開始後1年以内であれば,一時帰国後の本邦への入国は,第3号技能実習開始後1年を経過していても差し支えありません。
※ 一時帰国の期間が3か月を超える場合,地方出入国在留管理局においては,第3号技能実習開始時に,一時帰国するまでの在留期間が決定されます。 その場合,一時帰国後の本邦入国は,在留資格認定証明書交付申請を行い,査証を取得して新規入国する必要があります。

特定技能ガイドブック
930006033.pdf (moj.go.jp)

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マロン法務事務所

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