こんにちは。 新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。
日本と在留資格「特定技能」に係る協力覚書(以下「特定技能MOC」といいます。)を作成した国によっては、それぞれの国の国内規定に基づき送出手続を定めている場合があります。
この項目では、送出手続が判明している国について御案内します。
既に特定技能MOCを作成した国であっても、外国側の送出手続が未整備の国がありますが(注1)、これらの国については、今後その内容が判明次第、出入国在留管理庁ホームページ等にて御案内します。
なお、国によっては、送出手続を行ったことを証明する書類を発行しており、特定技能MOCにおいて、日本側が特定技能外国人を受け入れるに当たり、当該書類を確認することが規定されている場合があります。そのような国については、在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請(以下「在留諸申請」といいます。)において、当該書類を提出していただく必要があります(注2)ので、その点も併せて御確認ください。
(注1) 送出手続について確認中又は調整の国(令和5年8月時点)
マレーシア、キルギス、ラオス、パキスタン
(注2) 外国側の送出手続が整備中の国の国籍の方であっても、入管法令に従って在留諸申請を行うことができます(この場合上述の送出手続を行ったことを証明する書類を在留諸申請の際に提出する必要はありません。)。また、特定技能MOCを作成した国でなければ、特定技能外国人の受入れができないものではありません。
(注3) 在留諸申請の際に独自の提出書類がある国(令和5年8月時点)
カンボジア、タイ、ベトナム
★トピック★
出入国在留管理庁のホームページに、各国における手続の詳細について掲載しています。
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri06_00073.html
ベトナム
○認定送出機関との間で労働者提供契約を締結し、ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外管理局から承認を受けた上で、認定送出機関を通じて採用活動を行う。
○認定送出機関を通じて推薦者表を取得する。
ミャンマー
○認定送出機関を通じて求人票の提出などの採用活動を行う(ミャンマーから新たに受け入れる場合のみ。)。
○特定技能外国人は、海外労働身分証明カードを取得する(ミャンマーから新たに受け入れる場合のみ。)。
○特定技能外国人は、在日ミャンマー大使館でパスポートの更新を行う(日本に在留する方のみ。)。
特定技能ガイドブック
930006033.pdf (moj.go.jp)
ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
マロン法務事務所