特定技能外国人 雇用における注意点

こんにちは。 新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。

特定技能外国人を受け入れるためには、省令等で定められた基準を満たす必要があります。
特定技能制度の特徴の一つとして、受入れ機関は、雇用した1号特定技能外国人に対して日本で生活するために各種支援を実施する義務があります。
特定技能外国人を受け入れた後も、受入れ機関の義務を確実に履行することが求められます。

1. 受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
(1)外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
○ 特定技能外国人の報酬の額や労働時間等が日本人と同等以上 etc…
(2)受入れ機関自体が適切であること
○ 法令等を遵守し「禁錮以上の刑に処せられた者」等の欠格事由に該当しないこと
○ 保証金の徴収や違約金契約を締結していないこと etc…
(3)外国人を支援する体制があること
(4)外国人を支援する計画が適切であること

2. 受入れ機関の義務
(1)外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
(2)外国人への支援を適切に実施すること
(3)出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出
特定技能外国人の受入れ後は、受入れ状況等について、地方出入国在留管理局及びハローワークに定期又は随時の届出を行う

3. 1号特定技能外国人支援計画の作成
1号特定技能外国人を受け入れる受入れ機関は、当該外国人が「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画(1号特定技能外国人支援計画)を作成し、当該計画に基づいて支援を行わなければなりません。支援項目は下記の10項目です。

① 事前ガイダンス
② 出入国する際の送迎
③ 住居確保・生活に必要な契約支援
④ 生活オリエンテーション
⑤ 公的手続等への同行
⑥ 日本語学習の機会の提供
⑦ 相談・苦情への対応
⑧ 日本人との交流促進
⑨ 転職支援(人員整理等の場合)
⑩ 定期的な面談・行政機関への通報

特定技能ガイドブック
930006033.pdf (moj.go.jp)

ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
マロン法務事務所

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