特定技能外国人に必要な条件について

こんにちは。 新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。

「特定技能1号」「特定技能2号」いずれも各特定産業分野の試験に合格する必要があります(「特定技能1号」は日本語試験にも合格する必要があります。)。

技能実習2号を良好に修了した技能実習生は、技能実習2号移行対象職種と特定技能1号における分野(業務区分)との関係について関連性が認められる場合、試験が免除されます。

例えば、特定技能外国人が最も多い飲食料品製造業分野の試験の情報は、こちらのURLから確認できます。
○飲食料品製造業分野
  https://otaff.or.jp/
(外国人食品産業技能評価機構)

出入国在留管理庁 特定技能制度HP(受け入れ機関向け案内)
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri06_00103.html

特定技能制度では、監理団体は設けておらず、受入れ機関は直接採用活動を行うか、国内外の職業紹介機関を活用し、採用活動を行うことになります。国内での募集であれば、ハローワーク等を通じて採用することも可能です。

特定技能ガイドブック
930006033.pdf (moj.go.jp)

ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
マロン法務事務所

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