こんにちは。 新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。
ここでは、
①技能実習・留学など、その他の在留資格をもって日本国内に既に在留している外国人を雇用するまでのケースを紹介します。
STEP 1:(外国人が)特定技能試験に合格又は技能実習2号を修了
STEP 2:特定技能外国人と雇用契約を結ぶ。
⇒自社支援でなければ、登録支援機関と委託契約の締結する。
⇒在留資格変更許可申請前に実施します。
・受入れ機関等による事前ガイダンス
・健康診断
STEP3:特定技能外国人の支援計画を策定する。
STEP4:在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局へ行う。
STEP 5:「特定技能1号」へ在留資格変更
STEP 6:就労開始
特定技能ガイドブック
https://www.moj.go.jp/isa/content/930006033.pdf
ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
マロン法務事務所