こんにちは。 新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。
在留資格「特定技能1号」を所有している外国人のパスポートには、「指定書」(Designation)という文書が貼付されます。これは在留カードとともに発行され、在留カードよりも具体的な活動内容が記載れています。
指定書には、以下の項目が記載されます。
・外国人の氏名、国籍
・在留資格
・勤務する会社の名称、所在地
・産業分野
特定技能1号外国人は同じ特定産業分野内での転職が可能です。転職する場合は、所属機関が変更になるわけですので、変更の手続きをします。特定技能外国人側が行う転職手続きは、在留資格変更許可申請と、所属(契約)機関に関する届出です。同じ分野に転職の場合も、在留資格変更許可申請は必要です。
在留資格変更許可申請の標準処理時間は2か月ほどです。新たに在留資格変更許可が下りるまでは就業できませんので、余裕を持って申請しましょう。
特定技能所属機関による特定技能雇用契約に係る届出
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00187.html
ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
マロン法務事務所