こんにちは。 新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。
在留カードは、3か月を超えて日本に在留する外国人に交付されます。在留期間が3ヵ月以下の人や、在留資格短期滞在の人には交付されません。
在留カードが交付される時と場所は、主に次のとおりです。
①新規の上陸許可を受けて、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港、福岡空港から入国したとき
➡空港で在留カードが交付されます
②新規の上陸許可を受けて、①以外の空港や海港から入国したとき
➡日本に入国した後、住んでいる市区町村に「転入届」を提出してください。その後、郵便で自宅に在留カードが届きます
③在留期間の更新許可を受けたとき
➡在留期間が満了する前に、地方出入国在留管理局に在留期間の更新の申請をして、許可されたときに新しい在留カードが交付されます。
④在留資格の変更許可を受けたとき
➡日本での在留目的を変えたい場合に、地方出入国在留管理局に在留資格の変更の申請をして、許可されたときに新しい在留カードが交付されます。
⑤在留資格の取得許可を受けたとき
➡日本で生まれた子どもが日本国籍を持たない場合に、出生後 60 日を超えて引き続き日本に滞在したいときは、出生した日から 30 日以内に地方出入国在留管理局に在留資格取得の申請をして、許可されたときに新しい在留カードが交付されます。
入国・在留手続⇒https://www.moj.go.jp/isa/content/930004441.pdf
ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
マロン法務事務所