こんにちは。 新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。
特定技能には1号と2号があり、令和5年12月末時点で1号所持者は約21万人、2号外国人は37人です。新潟県内でみると、1号は1643人、2号はいません。
特定技能1号の在留資格は「1年、6ヶ月、4ヵ月」ごとのいずれかで申請し入管で付与される期間が判断され、特定技能2号は「3年、1年又は6か月」ごとのいずれかとなります。在留期限の3ヶ月前から申請することができます。
更新ごとに在留期間が延長され、1号の場合は最長で合計5年間日本に在留できます。特定技能の在留資格の更新をしたい場合は、更新に必要な書類を用意し、出入国在留管理局(入管)に提出します。
更新に必要な書類は、特定技能外国人が所属する企業により異なります。
⇒在留資格「特定技能」
第2表の1~3によって提出書類は異なり、第2表の1に属する企業であれば、提出書類は大幅に少なくてすみます。
更新の審査には2週間~2ヶ月ほどかかります。書類を出すのが遅れてしまったり、更新が間に合わずに在留期間満了日になってしまった場合はどうなるのでしょうか?その場合は、「在留期間特例制度」という制度があります。在留期限が到来しても、在留期間更新の手続きさえ行っていれば2ヶ月間は元の在留資格が与えられます。つまり、審査中に満期になってしまっても、特定技能として2ヵ月間は継続して就労が可能ということです。
在留期間の更新を行うと、在留カードの裏面に「在留資格変更許可申請中」という印が押され、これがあれば満了日から2ヵ月間の特定技能の継続が可能になります。
ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
マロン法務事務所