在留資格「研修」

こんにちは。 新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。

在留資格「研修」とは、本邦の公私の機関に受け入れられて、技術や技能、又は知識を習得する活動を行うために必要となる在留資格です。

在留期間は、1年、6月又は3月です。

必要書類は下記の通りです。
1. 在留資格認定証明書交付申請書 1通
2. 写真 1枚
3. 研修の内容、必要性、実施場所、期間及び待遇を明らかにする次の文書
 (1)招へい理由書(修得する技能等、招へいの経緯、研修の必要性等について記載した文書、書式自由) 1通
 (2)研修実施予定表(別記様式)(PDF:59KB) 1通
 (3)研修生処遇概要書(参考書式)(PDF : 78KB) 1通
4. 帰国後本邦において修得した技能等を要する業務に従事することを証する次のいずれかの文書
 (1)研修生派遣状(本国の所属機関が作成した、帰国後の申請人の地位、職種に関する記載があるもの、書式自由) 1通
 (2)復職予定証明書(本国の所属機関が作成した、申請人の現在の地位、職種に関する記載があり、帰国後に復職する予定であることについての証明書、書式自由) 1通
5. 申請人の履歴書
6. 研修指導員の当該研修において修得しようとする技能等に係る職歴を証する文書
7. 送出し機関(準備機関)の概要を明らかにする次の資料
 (1)準備機関概要書(別記様式)(PDF : 92KB) 1通
 (2)送出し機関(準備機関)の案内書又は会社を登記・登録していることを証する公的な資料 1通
8. 受入れ機関概要書
9. 受入れ機関の登記事項証明書、損益計算書の写し

注意点としては、在留資格変更は原則できません。また、資格外活動も不可となります。

↓参考:入管HP
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/trainee.html

ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
マロン法務事務所

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