こんにちは。 新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。
特定技能の在留資格で滞在している外国人が、在留カードの更新をする場合、一定の企業に雇用されている場合、大幅に必要書類が免除されます。
↓入管HP
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/specifiedskilledworker.html
以下の5つの企業の場合です。
(1) 日本の証券取引所に上場している企業
(2) 保険業を営む相互会社
(3) 高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
(4) 一定の条件を満たす企業等
(5) 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある企業
それぞれ、証明する資料を添付することが求められます。
上記5つに属さない場合、「特定技能所属機関概要書」や、「特定技能外国人の報酬に関する説明書」など、作成が少し面倒な資料が必要になります。
ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
マロン法務事務所