特定技能の二国間協定について

こんにちは。 新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。

日本と送り出し国の間では、特定技能外国人の円滑かつ適正な送出し・受入れの確保等のために、送出国との間で、協力覚書を作成しています。
↓入管HP
https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/nyuukokukanri05_00021.html
2024年1月で、16か国となっています。

特定技能で外国人を雇用する場合、人材の出身国と日本が「二国間協定」を締結していれば、その内容に沿って手続きを進めます。協力覚書(MOC:Memorandum of Cooperation)とも呼ばれます。

二国間協定に基づいて、特定技能の在留資格申請時には、特徴的な手続きが定められている国がありますので、注意しましょう。例えばベトナムの場合ですとDOLABと呼ばれるベトナムの海外労働管理局が関与し、承認をしたり関連書類を発行したりします。
↓ベトナム特定技能外国人の手続きの流れ
https://www.moj.go.jp/isa/content/001335358.pdf

尚、中国やブラジルは協定を結んでいませんが、協定が定められていない国の外国人が特定技能の在留資格を申請できないということではありません。

ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
マロン法務事務所

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