こんにちは。 新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。
在留資格「特定技能」を保有して滞在している外国人は、転職ができるのでしょうか。結論は転職ができます。
ただし、注意が必要です。技術・人文知識・国際業務の方が転職するときは、14日以内に入管に届け出る義務があります。これは特定技能の場合も同じです。
更に、特定技能の場合は、在留資格変更許可申請が必要です。特定技能の許可を取ると、新しい在留カードと一緒にパスポートに指定書が貼られますが、その指定書には、勤務先や業務内容が指定されています。これは、この資格が法務大臣に個別に認められた就労資格であることを意味しているためで、勤務先が特定技能の条件をクリアしていなければならない等を含めて審査し、許可が下りているためです。
在留資格の変更許可が下りる前に働いてしまうと、不法就労になりますので注意しましょう。
ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
マロン法務事務所