身分系の在留資格とは

こんにちは。 新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。

在留資格の種類には、大きくわけて「就労できる在留資格」「就労できない在留資格」「身分系の在留資格」があります。

そして、「身分系の在留資格」には、以下の4つの種類があります。
①永住者
②定住者
③日本人の配偶者等
④永住者の配偶者等
これら4つの身分系の在留資格には、就労制限がありません。

その中の②定住者とは、法務大臣が「特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」で、該当するのは、第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等になります。

第三国定住難民というのは、第三国に滞在している難民(人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害を受けるという十分に理由のある恐怖のために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けられない者又は受けることを望まない者及び常居所を有していた国の外にいる無国籍者であって、その国に帰ることを望まない者)のことです。
少し前にサッカーのミャンマー代表が日本に難民申請をしましたが、その方の在留資格は「定住者」となります。

日系人とは、日本からの移住者およびその子孫である方々のことです。日本人の海外移住は、1868年のハワイへの集団移住から始まり、メキシコやブラジル、ペルーなど中南米への移住の歴史は、120年以上も前にさかのぼります。日本から各国に渡った方は1世、その子や孫は2世、3世と呼ばれ、近年は6世も誕生しています。

ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
マロン法務事務所

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