在留資格 永住の要件について

こんにちは。 新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。

☆居住歴
10年日本に住んでいますか?
「引き続き10年以上」日本に住んでいることが永住許可の条件となります。
個人申請で、10年弱で申請する人がいるようですが、許可の基準を満たしていませんから不許可になります。

申請する時に満10年以上経過していることが必要です。審査期間は約4か月~半年ですが、許可の結果が出る時に10年経過していればよいのではなくて、申請する時に満10年以上です。
数ヶ月は焦らないで待ちましょう。

また、10年の中で5年以上働いていることが必要で、アルバイトではダメです。

就労ビザを取って社員として5年以上です。同じ会社でなくても大丈夫です。転職してもOKです。
前の会社と今の会社の経歴を合計できます。

引き続き10年の「引き続き」ですが、1年で約180日くらい海外に出国すると「引き続き」と判断されません。中断になります。一回切れる、リセットということですね。出国日数が多い人は自分のパスポートで確認して下さい。

さらに、1回あたり3ヶ月以上出国していると、それも中断にります。

日本人・永住者と結婚している人は10年日本に滞在していなくても大丈夫です。結婚して3年以上経過+日本に1年以上住んでいることでOKです。

ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
マロン法務事務所

タイトルとURLをコピーしました