在留資格 家族滞在について

家族滞在ビザを取るためには、本人(家族滞在を取りたい人)の扶養者(就労ビザの外国人)に、扶養の意志があることが前提です。扶養の意志があって、扶養することが実際に可能なことです。つまり資金的証明が可能なことが必要です。

・配偶者は、現在扶養を受けていること
・子供は、現在監護・教育を受けていること

妻や子が日本に来て、仕事をするつもりなら家族滞在は許可されません。

入管業務に不慣れな方は「家族滞在」という言葉のイメージによって、家族滞在と、日本人の配偶者等、特定活動、定住者、短期滞在(親族訪問)もごっちゃになっている人がいます。

家族滞在の対象となるのは、就労系在留資格をもつ「外国人」と結婚している配偶者か子です。
親・兄弟は含みません。

家族滞在は、配偶者以外にも子供も呼ぶことができます。子供は本当の子供以外に養子も可能です。養子は6歳以上の年齢でも大丈夫です。年齢制限がありません。10歳、15歳、17歳でも大丈夫です。また、認知されている子供でもOKです。

「定住者」の在留資格で呼ぶ場合は6歳未満の養子だけ、「日本人の配偶者等」で呼ぶ場合は特別養子だけという決まりがあるのに、家族滞在で呼べる養子の範囲が広いです。

尚、母国の親を日本に呼ぶ場合は、「家族滞在」は使えません。短期滞在で日本に来てもらってから、「特定活動」という在留資格に変更申請をすることになります。ただ許可の条件は厳しいです。

ご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
マロン法務事務所

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