任意後見制度について

こんにちは。新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。

任意後見制度は、十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になる場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見受任者)に、自身の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書で結んでおく(任意後見契約に関する法律第3条)というものです。

本人がひとりで決めることに心配が出てきた場合に、本人、配偶者、任意後見受任者等は、本人の住所地の家庭裁判所に対し、任意後見監督人選任の申立てを行います。家庭裁判所で任意後見監督人が選任され(法第4条)、初めて任意後見契約の効力が生じます。任意後見契約の効力が発生した後、任意後見受任者は任意後見人となります。

任意後見人は、任意後見契約で決めた事務について、任意後見監督人の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思を尊重した適切な保護・支援をしなければなりません。(法第6条)

法第9条1の規定により、任意後見監督人が選任される前は、本人又は任意後見受任者は、いつでも、公証人の認証を受けた書面によって、任意後見契約を解除することができます。
これに対し、任意後見契約の効力が発生した後は、正当な事由がある場合に限り、家庭裁判所の許可を得て解除できることになっています。

マロン法務事務所

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