こんにちは。新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。
日本人が、外国人と結婚する際に必要な、婚姻要件具備証明書(独身証明書)について、ご説明します。
質問:
外国人女性と結婚することになり、婚姻要件具備証明書(独身証明書)が必要になりました。どのようにすれば入手できるのでしょうか?また、市役所で発行したものと、法務局で発行したもので、効力の差はありますか?
回答:
婚姻要件具備証明書は、日本国民が外国の方式によって婚姻する場合に、当該日本国民が日本の法律による婚姻要件を備えていることを証明するもので、市区町村役場、法務局若しくは地方法務局等で、取得できます。上記機関で発行された婚姻要件具備証明書は同一の効力を有しています。
尚、中国大使館では法務局で発行の婚姻要件具備証明書を提出するように指導しているようですので、法務局で発行された同証明書を提出するようお勧めします。
事前に法務局や市役所に、婚姻要件具備証明書の発行をしているか確認を取り、取得に必要な書類等を確認しておきましょう。
千葉地方法務局
https://houmukyoku.moj.go.jp/chiba/table/QandA/all/youkenngubi.html
上記ページを加工して作成