こんにちは。新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。
今日は成年後見制度の、補助の類型についてのご説明です。
補助とは、本人が一人で重要な財産行為を適切に行えるか不安があるような、判断能力が不十分な場合に利用される制度類型です(民法15条1)。「後見」「保佐」「補助」の3つの類型の中では、精神上の障害の程度が、最も軽い場合に採用されます。
家庭裁判所は、本人や配偶者等の請求により、補助開始の審判をするとともに、本人(=被補助人)をサポートする人として補助人を選任します。補助類型の対象者(本人)は、日常生活については特に問題ない場合が多いため、本人が一人で行うのは難しい事柄について、補助人に必要な範囲で個別に権限を付与しサポートをしていきます。補助人は、本人が望む一定の事項について(同意権や取消権は民法第13条1項の行為の一部に限る)、保佐類型の場合と同様、同意や取消しや代理をし、本人をサポートしていきます。
補助開始の場合、その申立てと一緒に、必ず同意権(民法17条1)や代理権(民法876条9)を補助人に与える申立てをしなければなりません(民法15条3)。また、補助開始の審判をすることにも、補助人に同意権又は代理権を与えることにも、本人の同意が必要です。
精神上の事理弁識能力が回復した場合、家庭裁判所は、本人や配偶者等の請求により、補助開始の審判を取り消さなければなりません(民法18条1)。