成年後見制度 保佐について

こんにちは。新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。

保佐とは、本人が日常的な買い物程度は一人でできるものの、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により、金銭の貸借や不動産の売買等、重要な財産行為は一人ではできないといった、本人の判断能力が著しく不十分な場合に利用される制度類型です(民法11条)。

保佐開始の申立ては、本人や配偶者等が(民法11条)、本人の住所を管轄する家庭裁判所に対し、必要な書類に医師の診断書を添付し提出します。家庭裁判所が保佐開始の審判をするとともに、本人(=被保佐人)をサポートする人として保佐人を選任します(民法12条)。

保佐開始の審判を受けた本人は、一定の重要な法律行為(民法13条)を行う際には、保佐人の同意が必要になります。保佐人は、本人が当該法律行為を行う際に、その内容が本人の利益を害するものでないか注意し、本人の行為に同意したり(同意権)、本人が既にした行為を取り消します(取消権)。

また、保佐人は、家庭裁判所で認められれば、特定の法律行為について、本人を代理して契約を結ぶこともできます(代理権)。代理権付与の場合は、保佐開始の申立てのほかに別途、代理権を保佐人に与える申立てが必要で、本人の同意も必要です(民法876条の4)。代理権は包括的なものではなく、特定の法律行為において定める必要があります。

保佐が開始すると、本人は医師、税理士等の資格や会社役員の地位を失います。

マロン法務事務所

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