成年後見制度とは

こんにちは。新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。

成年後見制度とは、ある人(以下「本人」)の判断能力が不十分な場合(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等)に、本人を法律的に保護し、支えるための制度です。

例えば、本人のために預金の解約、契約の締結、遺産分割協議、不動産の売買等をする必要があっても、本人の判断能力が全くなければ、そのような行為はできません。判断能力が不十分な場合にこれを本人だけで行うと、本人にとって不利益な結果を招くおそれがあります。そのような場合に、家庭裁判所が本人に対する援助者を選び、その援助者が本人のために活動する制度が成年後見制度です。

したがって、本人の障害が身体的なものだけの場合や、単なる浪費者、性格の偏りがあるだけの場合にはこの制度を利用できません。

また特に重要なのは、本人を保護するための制度ですから、本人の財産を贈与したり、貸し付けたりすることは原則として認められず、親族が本人の財産の内容を知る目的や、相続税対策等でこの制度を利用することは、適切ではありません。

成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があり、また、法定後見制度には成年後見、保佐、補助の3つの類型があります。

法定後見制度の中の成年後見とは、本人が一人で日常生活を送ることができなかったり、一人で財産管理ができないというように、本人の判断能力が全くない場合です。その場合、家庭裁判所が後見開始の審判をし、本人(=成年被後見人)を援助する人として成年後見人を選任します。

成年後見人は、本人の財産を管理するとともに、代理権及び取消権を持ちます。したがって、本人に代わって様々な契約を結ぶなどして、本人が日常生活に困らないよう十分に配慮していかなければなりません。申立てのきっかけとなったこと(遺産分割をする、保険金を受け取る等)だけをすれば良いものではなく、本人のために活動する義務を広く負うことになります。これは通常の場合、本人が亡くなるまで続きます。

なお、後見が開始すると本人の印鑑登録は抹消され、医師、税理士等の資格や会社役員の地位も失います。

行政書士事務所では、成年後見における財産管理、契約、遺産分割協議などの重要な決定をサポートします。お客様が金銭的な被害に遭う可能性を防ぎ、必要な契約を適切に結ぶ支援をします。成年後見人としての役割を果たし、大切な人の生活が円滑に運び、尊厳を保てるようにします。

マロン法務事務所

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