業際、業際問題とは何か

こんにちは。新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。

業際とは、各士業の業務範囲は法令に規定されていますが、そのさかい目のことを業際といいます。
業際問題とは、他士業者が、本来他の士業の業務である業務を無資格で行うことです。
法律の問題は簡単に線引きできないことが多く、大丈夫だろうと甘い判断で業務を行ってしまうと、業際問題になることがあります。

例えば、弁護士法第72条にはこの様に規定されています。
「弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りではない。」

弁護士法第72条に抵触するとして、行政書士の研修でたまに出てくる事例では、下記のようなものがあります。
最高裁判所第一小法廷平成22年7月20日
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=80472

「弁護士資格等がない者らが,ビルの所有者から委託を受けて,そのビルの賃借人らと交渉して賃貸借契約を合意解除した上で各室を明け渡させるなどの業務を行った行為について,弁護士法72条違反の罪が成立する」とされました。
既に紛争に発展していなくても、「法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件」であったので、抵触するとされたようです。

他にも、下記のような業務を、行政書士が行うことはできません。
①弁護士業務
内容証明や、遺産分割協議での紛争性のある案件

②税理士業務
税務の具体的な相談や、税務書類の作成

③司法書士業務
登記業務

一般のお客様は、業際問題について知らないのが普通です。受任の際はまず案件の具体的事実をしっかりと確認すること。受任できない場合は丁寧に、対応できる仕事の範囲と、その範囲を超えた場合に違法となる旨を説明しましょう。

マロン法務事務所

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