【帰化要件】帰化するための7つの要件

こんにちは。新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。

①住所要件
継続して5年以上日本に居住していること(+3年以上就労していること)
又は、継続して10年以上日本に居住していること(+1年以上就労していること)
5年間のうち、連続して3ヵ月以上出国していないこと。
1年間のうち、トータル100日以上出国していないこと。

②能力要件
年齢が18歳以上で本国法によつても成人であること。

③素行要件
素行が善良であること。
税金の支払い、年金の支払い、交通違反や犯罪歴の無いこと。

④生計要件
自己や配偶者によって生計を営むことができること。
現在独身であれば、基本的に自分の収入で生活ができること。
あるいは同居の親族様の収入で生活ができること。

⑤喪失要件
日本の国籍の取得によつて、元の国籍を失うこと。

⑥思想要件
政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

⑦日本語要件
日本で生活できるレベルの日本語力を有していること。

マロン法務事務所

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