民事訴訟における要件事実とは

こんにちは。新潟県長岡市の行政書士マロン法務事務所です。

民事裁判における「要件事実」とは、訴訟当事者が主張する請求や主張を支持するために、証拠を提出し証明する必要がある具体的な事実のことを指します。要件事実は、裁判所が法的な判断を下すために必要な基本的な要素や事実です。

これは特定行政書士の研修で勉強をすることです。何故こんなことを勉強するかというと、特定行政書士になるとできるようになる行政庁に対する不服申立ての手続きは、行政側と本人(代理人:特定行政書士)の争いであるので、その対立構造は民事訴訟においての紛争と考え方が似ているためです。問題を見える化して、理路整然と解決をするための思考方法です。講師は弁護士さんで、このように頭の中で思考をして裁判しているのだと、とても勉強になります。

民事裁判における要件事実は、訴訟の性質や具体的な法的基準によって異なる場合がありますが、一般的な例を挙げてみましょう:

要求事実: 原告が主張する請求内容に関連する事実です。例えば、契約違反の場合、契約の存在、履行義務の存在、履行されていないことなどが要求事実になります。

被告事実: 被告が主張する主張や反論に関連する事実です。被告が異議を唱える場合、その理由や根拠を示すための要件事実が含まれます。

損害事実: 損害賠償請求がある場合、損害が発生したことやその原因、損害の具体的な内容などが要件事実になります。

証拠要件事実: 特定の証拠を支持するための事実です。たとえば、目撃証言や文書証拠を提出する場合、その証拠が信頼性のあるものであるかどうかを示す要件事実が必要です。

要件事実は、裁判所が真実を明らかにし、公正な判断を下すために重要な役割を果たします。訴訟当事者は、自身の主張や反論を支持するために、適切な証拠を持って要件事実を証明する必要があります。

マロン法務事務所

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