農地転用について

「農地転用」とは、「農地を農地以外の土地にすること」を言い、言い換えれば耕作の目的に供される土地を耕作の目的に供さない土地にすることです。「耕作の目的に供される土地」には、現に耕作されている土地はもちろん、耕作されていなくとも耕作しようとすればいつでも耕作できるような土地(休耕地、不耕作地)も含まれます。また登記上で農地なら転用許可が必要になりますが、逆に登記上は農地でも、転用許可済みのこともあります。

例えば、このような悩みをお持ちの方、是非一度ご相談下さい。
・父が畑を持っているが、自分はサラリーマンだから相続後は農地以外に畑を使いたい。
・自分の畑に、子のために家を建てたい。
・農地を転用するのにどのような手続きが必要か。

マロン法務事務所

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