親の不動産を相続開始前に子の名義にするには、贈与をすることになります。では、相続による不動産の名義変更と、相続開始前に贈与による名義変更では、どのように違うのでしょうか。
相続による場合も、贈与による場合も、不動産の名義変更には登録免許税がかかります。登録免許税は不動産の名義変更の際に必要となる税金で、不動産評価額に対して一定の税率が課せられます。
相続による不動産の登録免許税は、評価額の0.4%です。
贈与による不動産の登録免許税は、評価額の2.0%です。
単純に評価額1億円の不動産の場合、相続だと40万円で済みますが、贈与だと200万円かかることになります。一般的に相続の際の税制は優遇されていますので、相続まで待てるのであれば、待った方が良いということになります。
しかし、遺言が無い場合で、相続まで待ってから特定の子に不動産の承継を希望しても、数名の法定相続人で遺産分割協議をする関係上、その不動産が希望する子に承継されるとは限りません。例えば思い出の別荘を特定の子に単独で承継させたい場合などは、生前に贈与を検討したほうが良いでしょう。