「相続土地国庫帰属制度」とは、相続又は遺贈によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させる制度です。令和5年4月27日から開始しています。どのような土地でも国庫帰属させることができるわけではなく、下記のような、一定の要件を満たしている必要があります。また相続等で取得した土地に限られ、購入した土地は対象外になります。
A・申請の段階で却下となる土地
建物がある
担保権が設定されている
他人の利用が予定されている
土壌汚染されている
境界が明らかでない、争いがある
B・不承認となる可能性のある土地
勾配・崖地
地上に有体物がある
地下に有体物がある
管理に過分の費用が生じる
申請は土地の所在地を管轄する法務局に対して行います。書面、実地調査が行われ、承認された後、負担金を納付します。負担金は、土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して算出した、10年分の土地管理費相当額とのこと。実際には「宅地」「農地」「森林」「その他」の4種類に区分とその面積に応じて、負担金が決められています。
親御さんが農家をしていた土地を、サラリーマン家庭が相続することはよくあることで、処分のできない農地を人にお願いして利用してもらっているケースが多いのが現状だと思います。負担金の詳細は法務省のHPに掲載されていますが、不要の土地を相続して一生金銭的にも精神的にも負担になるならば、正直そんなに高くない、と思います。