〇か×でお答えください。
1.家庭裁判所は保佐人を選任できない。
2.施設入所の契約は後見人に依頼できない。
3.判断能力のあるうちに後見人を指定できる。
4.寝たきり高齢者の増加によって設けられた制度である。
1.(×)
法定後見制度(後見、保佐、補助)では、本人、配偶者、4親等内の親族、成年後見人等、任意後見人、任意後見受任者、成年後見監督人、市区町村長、検察官の申立てにより、家庭裁判所が、成年後見人、保佐人、補助人を選任します。
2.(×)
後見人には不動産や預貯金などの財産の管理、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関わる契約などを依頼することができます。以上はいわゆる大きく「財産管理」と「身上監護」と呼ばれるものです。設問にあるような施設入所の契約は、身上監護に該当します。逆に「事実行為」や「身分行為」は行うことができません。事実行為とは、本人の介護、病院までの送迎、買い物に行ったりする行為です。身分行為とは、婚姻届を出したり離婚届を出したりする行為です。
3.(○)
判断能力があるうちに代理人を選ぶ制度(任意後見制度)と、判断能力が不十分な段階で代理人を選任する制度(法定後見制度)があります。任意後見制度は、判断能力のあるうちに任意後見契約を締結し、判断能力低下後に任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てます。任意後見監督人が選任されて、任意後見が発効します。任意後見監督人選任申立は、任意後見契約の受任者以外に、本人・配偶者・4親等内の親族も行うことができます。
4.(×)
成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な者を対象に設けられた制度です。平成11年の民法改正によりそれまでの禁治産・準禁治産の制度が廃止され、平成12年から施行されました。→成年後見制度の始まり