任意後見契約に関する法律

任意後見制度とは、本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ、任意後見人となる方や将来その方に委任する事務の内容を公正証書による契約で定めておき、本人の判断能力が不十分になった後に、任意後見人が委任された事務を本人に代わって行う制度です。
民法の後見制度に関する規定を補完する「任意後見契約に関する法律」、通称、任意後見契約法により定められています。全13条

第1条 趣旨
第2条 定義
第3条 任意後見契約の方式   
第4条 任意後見監督人の選任
第5条 任意後見監督人の欠格事由
第6条 本人の意思の尊重等
第7条 任意後見監督人の職務等
第8条 任意後見人の解任
第9条 任意後見契約の解除
第10条 後見、保佐及び補助との関係
第11条 任意後見人の代理権の消滅の対抗要件
第12条 家事審判法 の適用
第13条 最高裁判所規則

e-Govウェブサイト(任意後見契約に関する法律)より

マロン法務事務所

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