死後事務委任契約 その2

以前にも一度書きましたが、今日は死後事務委任契約その2です。

死後事務委任契約とは「死後に発生する相続手続き以外の事務処理」を信頼できる人に任せておける、生前準備のひとつです。本人がなくなった後に、死亡届の提出、葬儀の手配、医療費や公共料金などの支払などといった手続きを、本人に代わって行うことを約した契約をいいます。

あくまでも、死後に必要となる事務を、予め委任することができるのに過ぎず、財産管理を含む「家族関係と相続に関する内容」は契約内容に含めることはできません。遺贈や相続廃除と言った内容は、別途遺言書を作成しておく必要があります。逆に言えば遺言書で指定できる事項は法律で限定されていますので、それ以外の死後の事務を、誰にどのように任せるかを決めておくということです。

できることは主に、下記のとおりです。
・行政への届出、手続き
・指定連絡先への訃報の連絡
・葬儀関連の手続き
・税金関係の清算
・入院費·施設入居費の精算
・遺品整理

死後事務委任契約にかかる手続きと費用は、下記の通りです。専門家に依頼する場合には、プラス受任者への報酬が必要になります。3.預託金とは、死後事務を行う際に発生する費用の準備金です。預託以外の方法で死後事務執行の費用を手配するには、信託口座を作っておいたり、死後事務受任者を遺言執行者に指定しておく方法などががあります。
1.契約書原案作成
2.公証役場での契約書作成 
3.死後事務の執行預託金等の準備

死後事務委任契約と、その執行の際には、トラブルも多く報告されています。死後事務委任契約書を作成の際には、契約内容を明確にし、家族や相続人とのコミュニケーションが重要になります。

マロン法務事務所

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