任意後見については、以前ご説明していますので、ご参考下さい。今回は法定後見と任意後見の違いを見てみます。
任意後見のメリットは、
・頼みたい人に頼める
・頼む内容や報酬などをあらかじめ決められる
・判断力低下前から死後事務まで頼める
任意後見のデメリットは、
・任意後見監督人の選任が必要
・任意後見監督人の報酬も発生する
・本人の行為に対する同意権・取消権がない
任意後見契約を締結し後見登記をしたら、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任申立てを行います。任意後見監督人の選任がされ、任意後見が開始します。
任意後見契約の類型には「即効型」「将来型」「移行型」の3種類があり、本人の状況により選択します。将来型と移行型は、後見監督人の選任は判断能力低下後に行います。
即効型:すでに判断能力が低下している
将来型:将来判断能力が低下した場合に備えて
移行型:判断能力低下前にも財産管理等をしてもらう