主な就労ビザ3 技能ビザ

技能ビザとは出入国在留管理局によると、本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動で、該当例としては、外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等です。
つまり、日本のどこか企業に雇用される熟練した技能を持った職人さんのための、就労ビザです。

長岡市にもインド料理屋が数件ありますが、厨房で働いている現地のかたは、このビザで調理師として働いています。ビザが許可されるには、当該料理人が現地で10年以上の実務経験があることが要件になります。(タイ料理は5年)

私たちに身近な技能ビザとしては調理師が代表的ですが、その他には建築土木、宝石貴金属加工、動物の調教、スポーツ指導、ソムリエ、などがあります。

いづれの項目での技能ビザ取得の場合でも、一定の実務経験が必要です。出入国在留管理局は、申請者の現地での実務経験について、きちんと調査を行います。定められた経験年数を確実にクリアしていることが必要です。

マロン法務事務所

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