夫婦に子がいない場合、被相続人の親、兄弟姉妹、兄弟姉妹の子、が法定相続人となります。仮に夫が亡くなった場合ですと、妻は今まであまり交流のなかった夫の親や兄弟姉妹と、遺産分割協議をすることになるかもしれません。
子がいない夫婦で、夫が亡くなった場合の相続順位ですが、先ず妻は常に相続人になります。次に夫(被相続人)の父母が妻と共に相続人になりますが、父母が亡くなっていて祖父母が存命であれば祖父母が相続人になります。
直系尊属がすべて亡くなっている場合、被相続人の兄弟姉妹が妻と共に相続人になります。仮に兄弟姉妹の誰かが亡くなっていれば、その子(つまり被相続人の甥、姪)が代襲して相続をすることになります。
このように考えますと、妻にとっては大変な負担ですし、遺産分割協議がまとまるかもわからなくなります。夫と暮らしていた家も、遺産分割協議の対象になりますので、配偶者居住権の評価次第で、現預金をどれだけ相続できるかが決まってしまいます。
結論になりますが、以上のようなトラブルが考えられますので、子供のいない夫婦はお互いに遺言を遺しておいたほうが良いでしょう。