一般永住者と特別永住者はどちらも在留資格のひとつです。どちらの永住者も、就労に関わる制限はなく、日本人と同じように働くことができます。帰化とは、日本国籍を取得することですが、永住者は、出身国の国籍は失わないうえに、日本人とほぼ同等の権利を与えられることが特徴です。
一般永住者の在留資格は「出入国管理及び難民認定法」(入管法)に基づいています。一般永住者の資格を得るためには、日本に原則10年以上継続して在留していることが第一条件で、許可を受けるには、原則として次の要件を満たす必要があります。
1.素行が良好であること
2.独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること
3.その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
以上の条件を満たせば、外国籍者は一般永住者資格を取得することができることになります。
これに対し特別永住者は、平和条約国籍離脱者またはその子孫が対象です。「平和条約国籍離脱者」とは、1952年サンフランシスコ講和条約が発効時点で日本に住んでいた韓国人、朝鮮人、台湾人で、その時に日本国籍を失った人達です。特別永住者の資格の根拠法は「出入国管理及び難民認定法」及「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱したもの等の出入国管理に関する特例法」です。一般永住者資格とは異なり、誰でも特別永住者の申請が出来るというわけではありません。
一般永住者の雇入れ、離職の際は、ハローワークに対し外国人雇用状況届出を提出する必要があります。
特別永住者の場合はその必要はありません。