世間一般的には、相続放棄と遺産放棄という言葉は意識して分けて使われていない様です。両方の意味についての解説と注意点をご説明致します。
相続放棄は、被相続人の債務が多い場合など、自己に相続開始のあったことを知った時から3ヵ月以内に家庭裁判所に対して、相続放棄の手続きをするものです。被相続人の死亡前に相続放棄をすることはできません。また、正当な理由なく3ヵ月以内に放棄の申述をしなかった場合、遺産を使ってしまった場合などは、相続放棄が却下されることがあります。
先順位の相続人が相続放棄をすると相続権は次順位の相続人に移ります。仮に父が被相続人で特に負債は無い、母と子一人で相続する場合、子が相続放棄をしてしまうと母の他に父(被相続人)の親・兄弟姉妹が法定相続人になってしまいます。かえって相続協議が複雑になってしまうので、注意しましょう。
遺産放棄は、相続開始後の遺産分割協議書に、何も相続をしない内容で署名押印をするものです。あくまでも協議書に記載をされたプラスの財産の遺産を放棄するにとどまりますので、仮に被相続人に負の財産があることを知らない場合は、そのマイナス財産は承継対象となり、債権者から弁済請求があれば、法定相続分に従ってその債務返済の義務が生じます。もともと被相続人にマイナス財産が多いとわかっている、またはマイナス財産の有無が不明な場合は、遺産放棄ではなく、相続放棄を選択しましょう。
相続財産を一部でも使用したり処分してしまうと、単純承認をしたと見なされます。相続放棄はできなくなりますので注意しましょう。
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[…] 尚、相続放棄と遺産放棄とは異なりますので、注意が必要です。 […]