配偶者の相続税額の軽減

配偶者の税額の軽減とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。
(1)1億6千万円
(2)配偶者の法定相続分相当額

原則として、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象になりません。

個別具体的な税額については、税理士への相談が必要です。
参考:国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm

マロン法務事務所

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