認知症になる前にできること 家族信託

認知症になる前にできることをネットで検索すると、親族と仲良くしておく、財産目録を作成しておくなどの抽象的なものが出てきます。具体的にできることは下記の3つかと思います。
①家族信託
②成年後見
③公正証書遺言

この中で今日は家族信託について、書いてみます。
家族信託とは、委託者(例えば高齢の親)の財産を、信頼できる家族(受託者、例えば長男)が、目的に従って管理処分する財産管理の方法のことです。家族信託は委託者と受託者の間で、公正証書で信託契約を結び開始します。

信託契約書には、信託する財産を具体的にどうするのかを記載します。例えば高齢の親が自己名義で保有している家があります。もし親が将来認知症になってしまうと、その家を売却するには成年後見人の管理対象になり、家庭裁判所の許可が必要になります。その家の管理は長男が行わなければならず、負担を避けるため家の管理処分を長男に信託することができます。
あるいは、親が認知症になり将来施設に入る場合、親が自分の預金の一部を長男に信託しておくことで、長男はその信託口座から施設の料金を支払うことができます。

このような生前対策を家族信託といいます。

日本公証人連合会によると、2022年の全国の家族信託の件数は3960件で、5年前の1.8倍とのことです。
NHK(https://www3.nhk.or.jp/lnews/yamaguchi/20230329/4060016576.html)

 

以下は参考までにチャットGPTの回答です。
具体的には、家族信託は、信託財産として自己の財産を家族に移転し、信託契約書に基づいて信託受益者(家族や親族)に財産を管理・分配することを委託します。また、信託受益者には、信託財産に関する権利や義務が与えられ、信託契約書で定められた条件に従って財産を管理・使用することができます。

マロン法務事務所

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