認知症、知的障害、精神障害などの理由で、財産管理(不動産、預貯金、遺産分割協議など)や身上保護(介護施設入所、入院の契約締結)などの法律行為を、ひとりで決めて行うことが心配な方々を法的に保護し、本人の意思を尊重した支援を行う。それが成年後見制度です。不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまったり、悪質商法の被害を防止することにもつながります。
成年後見制度には、法定後見制度の他、任意後見制度があります。
法定後見制度
本人がひとりで決めることが心配になったとき、申し立てに基づいて家庭裁判所によって、成年後見人等が選ばれる制度です。本人の不安に応じて「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています。法定後見制度では、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護・支援します。
後見:意思能力がほとんどない人が対象
保佐:意思能力が著しく不十分な人が対象
補助:意思能力が不十分な人が対象
任意後見制度
ひとりで決められるうちに、認知症や障害の場合に備えて、あらかじめ本人自らが選んだ人(任意後見人)に、代わりにしてもらいたいことを契約で決めておく制度です。任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によって結ぶこととされています。本人がひとりで決めることに心配が出てきた場合に、家庭裁判所で任意後見監督人が選任され、任意後見契約の効力が生じます。この手続を申立てることができるのは、本人やその配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者です。
成年後見人は、具体的には本人の不動産や預貯金等の財産を管理したり、本人の希望や身体の状態、生活の様子等を考慮して、必要な福祉サービスや医療が受けられるよう、利用契約の締結や医療費の支払などを行ったりします。食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所もしくは成年後見監督人等の監督を受けることになります。
出典:「成年後見はやわかり」https://guardianship.mhlw.go.jp