おひとり様の遺言書

特定の人に財産をのこしたい(相続人がいない場合)

相続人がない場合で、親しかった人や特定の団体に財産を承継してもらうことを遺贈と言います。遺贈は遺言書で指定することにより、実現することができます。独身一人暮らしであるからといって、相続人がいないとは限りません。配偶者以外にも直系尊属や兄弟姉妹がいる場合には、それらの方々が相続人となります。兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子が代襲して相続人になりますので、注意が必要です。

相続人が全くいない方の場合は、遺言書で遺産を渡す相手を決めておかないと遺産は最終的に国庫に帰属します。家庭裁判所によって相続財産管理人が選定され、相続人の捜索や相続財産の精算、特別縁故者への財産分与を行い、残りが国庫に帰属します。この方は早稲田大学に遺贈をしたかったそうですが、結局財産のほとんどは国庫に収容されてしまったとのことです。

行政への届け出などの手続きを第三者に頼むことを死後事務委任といいます。こちらも遺言と併せて、生前に検討するようにしましょう。

マロン法務事務所

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