印鑑証明とは、登録された印鑑の所有者と、使用される印鑑が本物であることを証明する書類です。登録された印鑑を、一般的に実印と言います。脱ハンコの時代に古臭い習慣だと思うところもありますが、サインで本人確認をする海外でも、印鑑登録の代わりに権利者のサインを金融機関に登録しておき、重要な変更などの際に使用することを考えれば、実印制度もまだ必要な制度なのかと思います。
相続の手続きは重要なものが多く、印鑑証明書の提出が必要になることがあります。公正証書遺言を公証役場で作成する際に遺言者の必要書類として、印鑑証明があります。また、遺言書が無い場合で遺産分割協議書を作成する際には、相続人全員の印鑑証明書が必要です。相続が開始して専門家に手続きを委任すると、先ずは印鑑登録がされているかの確認と、されていれば印鑑証明の提出を求められることになります。
15歳以上であれば、保護者の同意無く、印鑑登録できます。ただし、15歳以上であっても意思能力を有していない人は印鑑登録できません。公正証書遺言作成に印鑑登録が必要ですので、印鑑登録と遺言書の作成についてのきまりは同じになっているということです。
現在はマイナンバーカードと4桁の暗証番号があれば、コンビニで簡単に印鑑証明をとることができる様になりました。