国庫に帰属した遺産の行方

国庫とは、国を三権(司法・立法・行政)の主体としての国と区別して、財産権の主体としてとらえた場合に用いる呼称です。国庫には、現金のほか、有価証券、不動産等の財産が属しています。

国庫金とは国庫に属する現金のことです。国が所有する現預金や、国が一般私人等から提出され一時保管している現金で、国庫金は日本銀行に政府預金として預けられています。

つまり国庫に帰属した遺産は、日本銀行に政府預金として預けられる、ということになる様です。相続財産を国庫に帰属させる手続は、現金の場合と不動産の場合で異なりますが、手続きは相続財産管理人が行います。相続財産管理人とは簡単に言うと、相続人が誰もいない場合や、相続人が皆相続放棄をした場合に、相続財産を処分整理する人です。相続財産管理人は相続財産から報酬を受領した後、残額を裁判所が指定した口座に納付します。

手続き終了後、前述の国庫金になり、教育や社会保障関連、インフラ整備などに利用されます。

マロン法務事務所

コメント

  1. […] 相続人が全くいない方の場合は、遺言書で遺産を渡す相手を決めておかないと遺産は最終的に国庫に帰属します。家庭裁判所によって相続財産管理人が選定され、相続人の捜索や相続財産の精算、特別縁故者への財産分与を行い、残りが国庫に帰属します。この方は早稲田大学に遺贈をしたかったそうですが、結局財産のほとんどは国庫に収容されてしまったとのことです。 […]

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