判例によると、遺骨の所有権は祭祀主宰者に帰属するとしています。従って遺言等によって指定された祭祀主宰者が、遺骨の所有権を取得することになります。祭祀主催者は、被相続人の遺言による指定、生前に指定、続いて一族の慣習、それでも決まらなければ家庭裁判所の審判に委ねられます。
祭祀財産とは、先祖代々に伝わるようなお墓や仏壇のようなものです。祭祀主宰者とは、祭祀財産を受け継ぐことにより、祭祀財産を管理し、法要などの祭祀をとり行なう役割を担うことになります。
オウム真理教の元代表の遺骨の帰属について、争いになっていたのは記憶に新しいところです。遺言等が無く、次女と四女で争いになっていた遺骨の帰属は、最も元代表と親和的だったと判断された次女にあると最高裁で判決されました。なお、遺骨はまだ国が保管している様です。