公正証書遺言の公証役場費用

被相続人(夫)の6000万円の財産を、法定相続人である配偶者(妻)とその子2人が相続する場合を見てみます。夫は1通の遺言で、妻に4000万、子二人に1000万づつ相続させる旨を残しました。この場合妻分の手数料が29000円(3000万円を超え5000万円以下の場合)、子1人は17000円(500万円を超え1000万円以下の場合)×2人、更に遺言加算という手数料があり、1通の遺言公正証書における合計額が1億円までの場合は、1万1000円が加算されます。ここまでで、合計74000円です。

この他、祭祀の主宰者の指定がある場合は1万1000円が加算、証人を紹介してもらう場合の費用、その他手数料がかかり、最終的には10万円弱となります。

すでにお伝えしている通り、公正証書遺言は費用がかかっても作成することで、遺言の内容が実行される確率が高くなります。遺言者自身や家族にとっては、その遺言が実行されることが最も重要ですね。公正証書遺言を作成をご検討下さい。遺言作成の第一歩は戸籍謄本の取得から。

マロン法務事務所

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