死亡届に関するルール

家族が亡くなり、まずやらなければいけない手続きは、死亡届の提出です。届出人が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは,その事実を知った日から3か月以内)に提出をしなければなりません。
亡くなった人の本籍地、届出人となる人の住所地、もしくは死亡した地の役所のいずれかに提出をします。必ずしも住民票がある場所に提出しなくても良いんですね。

死亡届は、役所の窓口やホームページからも入手が可能ですが、一般的には、死亡した際に病院から貰うことになります。死亡届の用紙は、A3サイズで、左半分が死亡届、右半分が死亡診断書となっています。死亡診断書は10部くらいコピーをとっておきましょう。その後の年金の解約や保険金の請求などに、頻繁に提出が必要になります。

死亡届に記載をする「届出人」は相続人等に限られますが、死亡届を役所に提出をする人は誰でも構いません。
死亡届の提出と同時に、「火葬許可申請書」も提出し、火葬の許可を受ける必要がありますので、多くの場合は葬儀屋さんが代行してくれます。火葬後に火葬済の押印をした火葬許可証を渡してくれますので、納骨まで保管します。うっかり忘れそうなので、私は骨壺の入っている木箱の中に入れておきました。

死亡届をスタートに、相続の手続きが始まります。
会社にお勤めをしながらではなかなか難しい手続きもありますので、弊所へご相談いただけましたら幸いです。

マロン法務事務所

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