公正証書遺言の保管はどうする

公正証書遺言は、原本・正本・謄本の3部が作成されます。原本は公証役場で保管され、正本と謄本は遺言者本人に手渡されます。謄本は遺言者が保管し、正本は遺言執行者に預けておくのが、一般的です。遺言者の生存中は推定相続人は原本の閲覧、謄本の交付請求はできませんので、遺言を作成したこと自体を秘密にする必要が無ければ、相続人に対し公正証書遺言を作成したことを伝えておくと良いでしょう。その場合被相続人の死後に遺言書が紛失しても、相続人は謄本の交付を受けることができます。

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